医療過誤を原因とする損害賠償請求の事例を題材として行われた模擬手続に、
本学法学部の民事訴訟法ゼミ(法学部の吉垣実教授が担当)
の学生が参加しました
(12月21日(水)17:00~20:30:M303教室からZoomで参加)。
模擬手続は、具体的な事案をベースにして,
訴状・答弁書・準備書面等の作成、釈明、争点整理、尋問、和解、
判決という民事第1審手続を,オンラインで実演するものです
(民事裁判のIT化を念頭においています)。
今回、専門委員関与の弁論準備手続を想定して、録音テープの取扱い、
前医紹介状の文書提出命令申立てに対する審理判断
(今回は「頭痛ダイアリー」の提出について議論がなされました)、
鑑定事項の整理、和解等を取り上げました。
大阪大学の守山敏樹教授(医師・大阪大学キャンパスライフ健康支援センター教授)
には「専門委員」として「関与」して頂きました。
今回は最大の論点である、法的観点指摘義務ないし積極的釈明義務に関して、
髙原知明教授(大阪大学大学院高等司法研究科(法科大学院)教授、元裁判官、
元最高裁調査官)の「訴訟指揮」の下、両大学の学生は、
混合の2チームに分かれ、熱心に議論していました。
※ご指導頂いた守山教授、髙原教授、
行き届いたサポートをして下さった大阪大学大学院法学研究科の大学院生の皆様に感謝申し上げます。
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