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【ゼミ報告】法学部生が「第18回民事訴訟法合同討論会」に参加しました。

「第18回民事訴訟法合同討論会」に、法学部の民事訴訟法ゼミ(法学部の吉垣実教授が担当) の学生8名が参加しました(12月16日(土)13:30~18:00: 同志社大学今出川校地・寧静館3階31番教室)。 コロナ禍の影響もようやく収まる中、4年ぶりにリアルでの開催となりました。 今年は、愛知大学、岡山大学、金沢大学、関西大学、西南学院大学、 同志社大学(五十音順)、 そして、関東学院大学(オープン参加)の7校が参加しました。 参加大学の学生たちは、株主総会決議取消しの訴え(決議の瑕疵を争う訴え)の事例を題材に、 形成の利益(必要)が事後的に喪失する場合にかかる判例法理について、 実体法・手続法の見地から、熱心に報告・議論していました。

 

【参加した学生のコメント】

近藤 花衣(法学部4年)
「事前に配布された検討事案は、株主総会決議取消しの訴えに対する株主総会手続における瑕疵の判断、 それに伴う原告・被告(会社顧問弁護士等)の具体的な攻撃防御方法に関するものでした。 事案が配布された10月下旬から約1ヶ月間、まず、 ゼミ生個人で検討事案の基本判例である最判令和2年と最判昭和45年の判例評釈や調査官解説などを参考に考えをまとめ、次に、ゼミ内で議論をし、書面提出期日まで、我々の見解が他大学に伝わるよう準備しました。報告の順番は、金沢大学の福本先生のご提案で、当日に、あみだくじで決めることになりました。」

 

小出 真実(法学部4年)
「先行決議に対する瑕疵を理由として、株主総会決議取消しの訴えを提起したところ、口頭弁論終結時までに先行決議において選任されたすべての役員が任期満了により終任し、後行決議により先行決議と同一の役員が選任されたため、形成の訴えの利益が事後的に失われると主張された事例について、報告・討論を行いました。設問1では、本事例において訴えの利益が存在するか否か、設問2では、本事例において、先行決議の瑕疵の連鎖を主張して係属中になされた後行決議の効力を争う訴えを併合提起した際の訴えの利益が存在するか否か、設問3では、株主総会決議取消しの訴えの実益を維持するための方法、そして、設問4では、会社が先行決議の内容を維持するために取り得る具体的措置について立論しました。私は設問2を担当し、主に後行決議の効力を争う訴えに実益があるか否かという点を重視して立論しました。他大学の見解には、先行決議の瑕疵の連鎖の主張を認め、後行決議の効力を争う訴えの利益はあるというものが多くみられましたが、愛知大学としては、先行決議の瑕疵の連鎖の主張を認めず、後行決議の効力を争う訴えの利益はないとの見解を示しました。そのため、かかる論点について、他大学から多くの質問・批判を受けることになりました。学説が多岐に渡る事例であるため、設問ごとに各大学の立論の内容が異なり、議論を交わす中で、幅広い知見を得ることができました。」

 

※ 開催校の川嶋四郎教授(同志社大学)、事務局の福本知行教授(金沢大学)に感謝申し上げます。

 

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