「第19回民事訴訟法合同討論会」に、法学部の民事訴訟法ゼミ(法学部の吉垣実教授が担当)
の学生7名が参加しました(2024年12月21日(土)13:00~17:30:
愛知大学名古屋キャンパスL503・504教室)。
今年は、愛知大学、大阪大学、岡山大学、金沢大学、関西大学、関東学院大学、
西南学院大学、 同志社大学(五十音順)の 8校が参加しました。
参加大学の学生たちは、「攻撃防御方法の提出と信義則」に関する事例問題について、
実体法・手続法の見地から、熱心に報告・議論していました
【参加した学生のコメント】
比田井 友里(法学部3年)
「今年度の問題は、最判令和元年7月5日判時2437号21頁 登記取引等請求事件をベースにしたと思われる問題でした。
問題は本番の1ヶ月程前に配られ、そこから参考文献等を集めて読み込み、
自分なりの回答を作成したり、ゼミ生と議論を重ねたりして答案を推敲しました。
本事案の主な検討点として、設問①では、Yの前訴での先行行為(前訴での否認)
と本訴での後行行為(後訴での否認)が一見矛盾しているように思えることから、
この点が信義則違反となるか否か、そして、Xが被る不利益との考量。
設問②では、信義則の適用と真実発見の理念が衝突した際に裁判所としてどのような処理を行い、
また、Yの否認をどのように扱うのかを、
民訴法2条の意義や類似する事案である民訴法2条制定前の最判昭和48年7月20日民集27巻7号890頁との違いなどを考量するものでした。
かかる論点について、各校が答案を作成しました。
特に設問①では、参加大学によって意見が分かれましたが、
質疑応答では互いの意見を尊重しつつ、活発な意見交流が行われました。
そして、討論会後の懇親会では、立食形式であったこともあり、
他校の学生や先生方との交流が盛んに行われました。
ここでは、リラックスした雰囲気の中での意見交換を通し、
答案作成時には無かった視点からの考察や問題の捉え方を学ぶことができ、
とても有意義な時間となりました。
来年は記念すべき20回目の討論会となり、関東学院大学で開催されます。
吉垣ゼミ一同、精一杯取り組みます!!」
手塚 英恵(法学部3年)
「今回の設問は2題あり、設問1では、被告の前訴1・2での主張と本訴での主張の矛盾が、
民訴法2条の信義則違反、とりわけ訴訟上の禁反言にあたるかどうかについて、
設問2では、信義則と真実発見の理念が衝突する場合に、
信義則を適用すべきか否かについて、各大学が答案を作成し議論を行いました。
設問1ではそれぞれの大学で意見が分かれ、設問2では信義則と真実発見の理念との関係や、
当事者間の利益衡量などの観点から活発な議論がなされました。
全体を通して、各大学が提示した立論にはそれぞれ独自の視点があり、
自分にはなかった考え方を知ることができました。
また、他大学との認識の相違や立場の違いを明確化し、
相手の意見がどのようなものであるのかについて、
互いに掘り下げようとする姿勢を持って取り組むことの大切さも実感することができる貴重な機会となりました。」
日比 柚葉(法学部2年)
「民事訴訟における信義則の適用等について、学説、判例について知ることができ、各校の報告を聞く中で様々な視点からの意見を聞くことができました。また、各学校への質疑応答の場面では多くの質問がされており、私にとって非常に刺激的な経験となりました。私は今回答案作成には関わっていませんが、先輩方の討論会に対する姿勢から多くのことを学びました。来年、先輩方に続くことができるように次回の討論会までに、実体法である民法、手続法である民事訴訟法について学びを深め、頑張りたいと思います。」
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