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【ゼミ報告】法学部生が「第20回民事訴訟法合同討論会」に参加しました。(2025年12月20日)

「第20回民事訴訟法合同討論会」に、法学部の民事訴訟法ゼミ (法学部の吉垣実教授が担当:Aゼミ) の学生2名が参加しました (OB/OG等3名も参加:2025年12月20日(土)13:00~17:30: 関東学院大学横浜関内キャンパスYK-1509教室)。 今年は、愛知大学、大阪大学、大阪公立大学、岡山大学、金沢大学、 関西大学、関東学院大学、 西南学院大学、 同志社大学(五十音順) の9校が参加しました。 参加大学の学生たちは、「不起訴の合意」に関する事例問題について、 実体法・手続法の見地から、熱心に報告・議論していました。

 

【参加した学生のコメント】

日比 柚葉(法学部3年)
「今回の問題は、「Xは、アイドルAの推し活としてY事務所の応援金制度に参加し、 多額の金銭を支払い、その後、返金や訴訟をしない旨の念書を作成したが、 生活困窮および債務整理を経て、本制度は公序良俗に反するとして、 支払金の返還を求めて提訴した。 これに対しYは、念書に基づく不起訴合意を理由として、 訴えの却下を主張している。」という事案をベースにしたものでした。
【設問1】は、不起訴の合意の有効性について、 裁判所はいかなる判断を下すべきかを問うものでした。 愛知大学は、不起訴の合意は内容が具体的に示されている部分に関しては有効であり、有効とされる部分に関しては、これに反して提起された本件訴えは却下されるべきであるとの立場を採りました。設問1については、私的自治の原則、参考となる最判令和6年7月11日民集78巻3号921頁の判断枠組み、不起訴の合意の内容が広範であることを根拠に答案を作成しました。【設問1】については大学ごとに答案の結論や論理構成が異なっていたため、自分とは異なる視点からの議論を聞くことができ、非常に刺激的な経験となりました。また、他大学との交流の機会を得られた点でも、有意義な時間になりました。来年の討論会に向けて頑張りたいと思います。」

 

比田井 友里(法学部4年)
「【設問2】は、民間の調停を経ることなく提起されたXの訴えを、受訴裁判所がどのように対応すべきか検討する問題でした。愛知大学は紛争を解決することを第一の目的と捉えたうえで、事案の性質に応じて調停によるべき事案と訴訟によるべき事案があると考えました。
この点を踏まえ、本件事案については、⑴当事者間で念書による合意がなされていたにも関わらず、訴えの提起をしていることから、当事者間の信頼関係が崩壊していると考える点、⑵「本件念書」に今後支払う金銭が含まれている点に関し、合意の効力の時的限界から本件では調停ではなく判決による解決が当事者の救済につながると考える点、⑶手続の安定性の点から、本件において裁判所による判断が解決につながると考える点、を重視しました。以上から、受訴裁判所はXの訴えを適法であると判断し、本案審理に入ることが紛争解決に資するとの立場を採りました。
 本討論会では、大学ごとで立場や意見が様々に分かれ、活発な意見交流を通じて新たな知見を得ることができ、とても有意義な時間となりました。正式なゼミ生2名での参加となり、苦労する点も多々ありましたが、最後までやり抜くことができ、今後の糧になったと感じています。
私にとっては、今回がゼミ生として参加する最後の討論会となりますが、後輩のゼミ生や今後吉垣ゼミに入ってくださる方々には、本討論会を一つの目標として頑張ってほしいです!!応援しています!! 」

 

 

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